職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間トライアル雇用を行う事業主に対して支給されます。 トライアル期間が過ぎた場合も雇用の継続が義務ではないため、利用しやすい助成金です。
製造業の現場で働く外国人労働者が働きやすい職場環境の改善に取り組む事業主に対して最大72万円が受給可能です。 就業規則等の社内規定の多言語化や一時帰国のための休暇制度の整備が対象となります。